埼玉県立豊岡高等学校同窓会々則

埼玉県立豊岡高等学校同窓会々則

第1章 総則

第 1条
本会は埼玉県立豊岡高等学校同窓会と称する。
第 2条
本会は会員相互の親睦を図り、母校の発展と社会文化の向上に貢献することを目的とする。
第 3条
本会の事務所を豊岡高等学校内に置く。

第2章 会員

第 4条
本会は母校卒業生で組織する。但し、1年以上在学した者も会員になることが出来る。
第 5条
本会に顧問及び客員を置く。

  1. 顧問は常任理事会で推薦する。
  2. 客員は母校現職員及び旧職員とする。

第3章 役員

第 6条
本会は次の役員を置く。

  1. 会長 1名
  2. 副会長 若干名
  3. 常任理事 若干名
  4. 理事 若干名
  5. 監事 若干名
  6. 庶務・会計 若干名
第 7条
役員の選出は次の方法による。

  1. 会長、副会長は常任理事会で推薦する。
  2. 常任理事は理事より選出する。
  3. 理事はクラス代表より卒業年度毎に2名選出する。
  4. 監事は会長が委嘱し、常任理事会の承認を得る。
  5. 庶務・会計は会長が委嘱する。
第 8条
本会の役員の任務は次の通りとする。

  1. 会長は会務を総理し、本会を代表する。
  2. 副会長は会長を補佐し、会長事故あるときはこれを代理する。
  3. 常任理事は会務を処理し、本会の運営にあたる。
  4. 理事は同期生を統括し、その会務を処理する。
  5. 監事は会計を年一回監査する。
  6. 庶務・会計は本会の庶務・会計を処理する。
第 9条
役員の任期は二カ年とする。但し、再任をさまたげない。

第4章 会議

第10条
本会の会議は、総会・常任理事会・理事会とし、会長が招集・開催する。
第11条
総会は毎年一回開くことを原則とし、本会の事業及び庶務・会計の報告、その他の重要事項を決議する。必要に応じ臨時総会を会長が召集・開催することができる。
第12条
常任理事会、理事会は必要に応じ会長が召集する。
第13条
本会の各種会議の決議は出席者の多数決とする。

第5章 会計

第14条
本会の経費は入会金、会費、寄付金その他を以て之にあてる。
第15条
新入会員は入会金3,000円、終身会費7,000円を入会時納入する。
第16条
本会の会計年度は毎年4月1日より翌年3月31日とする。

第6章 附則

第17条
本会はその目的を達成するために支部を設けることが出来る。その細則は支部に一任する。
第18条
本会の会則に規定しない細則は常任理事会の決議で定める。
第19条
本会に次の帳簿を備える。

  1. 会員名簿
  2. 会計簿
  3. 会議議事録
第20条
本会会則は昭和30年3月20日より施行する。

  • 昭和33年 5月 1日一部改正
  • 昭和43年 3月 1日一部改正
  • 昭和60年 1月20日一部改正
  • 昭和62年 9月28日一部改正
  • 平成 3年10月30日一部改正
  • 平成28年 6月 7日一部改正

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