埼玉県立豊岡高等学校同窓会々則
第1章 総則
- 第 1条
- 本会は埼玉県立豊岡高等学校同窓会と称する。
- 第 2条
- 本会は会員相互の親睦を図り、母校の発展と社会文化の向上に貢献することを目的とする。
- 第 3条
- 本会の事務所を豊岡高等学校内に置く。
第2章 会員
- 第 4条
- 本会は母校卒業生で組織する。但し、1年以上在学した者も会員になることが出来る。
- 第 5条
- 本会に顧問及び客員を置く。
- 顧問は常任理事会で推薦する。
- 客員は母校現職員及び旧職員とする。
第3章 役員
- 第 6条
- 本会は次の役員を置く。
- 会長 1名
- 副会長 若干名
- 常任理事 若干名
- 理事 若干名
- 監事 若干名
- 庶務・会計 若干名
- 第 7条
- 役員の選出は次の方法による。
- 会長、副会長は常任理事会で推薦する。
- 常任理事は理事より選出する。
- 理事はクラス代表より卒業年度毎に2名選出する。
- 監事は会長が委嘱し、常任理事会の承認を得る。
- 庶務・会計は会長が委嘱する。
- 第 8条
- 本会の役員の任務は次の通りとする。
- 会長は会務を総理し、本会を代表する。
- 副会長は会長を補佐し、会長事故あるときはこれを代理する。
- 常任理事は会務を処理し、本会の運営にあたる。
- 理事は同期生を統括し、その会務を処理する。
- 監事は会計を年一回監査する。
- 庶務・会計は本会の庶務・会計を処理する。
- 第 9条
- 役員の任期は二カ年とする。但し、再任をさまたげない。
第4章 会議
- 第10条
- 本会の会議は、総会・常任理事会・理事会とし、会長が招集・開催する。
- 第11条
- 総会は毎年一回開くことを原則とし、本会の事業及び庶務・会計の報告、その他の重要事項を決議する。必要に応じ臨時総会を会長が召集・開催することができる。
- 第12条
- 常任理事会、理事会は必要に応じ会長が召集する。
- 第13条
- 本会の各種会議の決議は出席者の多数決とする。
第5章 会計
- 第14条
- 本会の経費は入会金、会費、寄付金その他を以て之にあてる。
- 第15条
- 新入会員は入会金3,000円、終身会費7,000円を入会時納入する。
- 第16条
- 本会の会計年度は毎年4月1日より翌年3月31日とする。
第6章 附則
- 第17条
- 本会はその目的を達成するために支部を設けることが出来る。その細則は支部に一任する。
- 第18条
- 本会の会則に規定しない細則は常任理事会の決議で定める。
- 第19条
- 本会に次の帳簿を備える。
- 会員名簿
- 会計簿
- 会議議事録
- 第20条
- 本会会則は昭和30年3月20日より施行する。
- 昭和33年 5月 1日一部改正
- 昭和43年 3月 1日一部改正
- 昭和60年 1月20日一部改正
- 昭和62年 9月28日一部改正
- 平成 3年10月30日一部改正
- 平成28年 6月 7日一部改正