埼玉県立豊岡高等学校同窓会々則
第1章 総則
第1条 本会は、埼玉県立豊岡高等学校同窓会と称する。
第2条 本会は、会員相互の親睦を図り、埼玉県立豊岡高等学校(以下「母校」という。)の発展と社会文化の向上に貢献することを目的とする。
第3条 本会は、事務所を母校内に置く。
第4条 本会の目的を達成するため、次の事業を行う。
- 会員名簿の管理
- 会報の発行
- 母校及び在校生への助成
- 在校生との交流
- 記念事業
- その他目的を達成するために必要な事業
第5条 本会に次の帳簿を備える。
- 会員名簿
- 会計簿
- 会議議事録
第2章 会員
第6条 本会は、母校卒業生(以下「会員」という。)で組織する。 但し、1年以上在学した者も会員になることができる。
第7条 本会に、顧問及び客員を置く。
- 顧問は、校長と会長・副会長経験者の中より常任理事会で推薦し、総会で承認を得る。
- 客員は、母校現職員及び旧職員とするが、第6条の資格を有する者は、会員とする。
第3章 役員
第8条 本会に、次の役員を置く。
- 会長1名
- 副会長若干名
- 常任理事若干名
- 理事若干名
- 監事2名
- 庶務・会計若干名
- 会報委員若干名
第9条 役員の選出は、次の方法による。
- 会長、副会長は、会員の中より常任理事会で推薦し、 総会で承認を得る。
- 常任理事は、理事又は会員の中より選出し、常任理事会で承認を得る。
- 理事は、クラス代表等の中より卒業年度毎に選出する。
- 監事は、会員の中より会長が委嘱し、常任理事会の承認を得る。
- 庶務・会計は、常任理事の中より会長が委嘱する。
- 会報委員は、常任理事の中より会長が委嘱する。
第10条 本会の役員の任務は、次のとおりとする。
- 会長は、本会を代表し、会務を総理するとともに、会議の議長となる。
- 副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときはこれを代理する。
- 常任理事は、会務を処理し、本会の運営にあたる。
- 理事は、同期生を統括し、その会務を処理する。
- 監事は、会計を年一回監査する。
- 庶務・会計は、本会の庶務・会計を処理する。
- 会報委員は、会報「出藍」を発行する。
第11条 役員の任期は、二カ年とする。但し、再任を妨げない。
第4章 会議
第12条 本会の会議は、総会・常任理事会・理事会とし、会長が招集・開催する。
第13条 総会は、第6条の会員を以て構成し、毎年一回開くことを原則とし、本会の事業及び会計の報告、会則の改正等の重要事項を決議する。
- 総会は、常任理事会に代えることができる。
- 臨時総会は、必要に応じ会長が召集・開催することができる。
第14条 常任理事会、理事会は、必要に応じ会長が召集する。
第15条 本会の各種会議の決議は、出席者の多数決とするが、可否同数のときは、議長が之を決する。
第5章 会計
第16条 本会の経費は、入会金、終身会費、寄付金その他の収入を以て之にあてる。
第17条 新入会員は、前条の入会金3,000円、終身会費7,000円を卒業時等に納入する。
第18条 本会の会計年度は、毎年4月1日より翌年3月31日とする。
第6章 基金
第19条 第4条第3号及び第5号に規定する事業のため、本会に基金を設けることができる。
第7章 設立年月日
第20条 本会の設立年月日は、豊岡農業學校同窓會が設立された大正11年3月30日とする。
第8章 雑則
第21条 本会が所有する個人情報は、非公開扱いとし、第4条に規定する事業運営以外には使用しない。
第22条 本会の会則に規定しない細則は、常任理事会の決議で定める。
附則
本会会則は、昭和30年 3月20日より施行する。
- 昭和33年 5月 1日一部改正
- 昭和43年 3月 1日一部改正
- 昭和60年 1月20日一部改正
- 昭和62年 9月28日一部改正
- 平成 3年10月30日一部改正
- 平成28年 6月 7日一部改正
- 令和 8年 6月25日一部改正
